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主な業務と報酬額(目安)
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金額は業務の難易度や状況により増減することがあります。まずは見積依頼をどうぞ。 |
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当事務所の報酬のほかに、役所へ支払う手数料等が必要な場合があります。 |
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ここに掲載している業務は一例です。その他の業務についてはお問い合わせください。 |
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当事務所の報酬のほかに役所へ支払う申請手数料が必要です。
区 分 |
報酬(税込) |
申請手数料 |
産業廃棄物収集運搬業
(積替保管なし) |
新規 |
110,000円 |
81,000円 |
更新 |
66,000円 |
73,000円 |
変更 |
88,000円 |
71,000円 |
特別管理
産業廃棄物収集運搬業
(積替保管なし) |
新規 |
132,000円 |
81,000円 |
更新 |
66,000円 |
74,000円 |
変更 |
110,000円 |
72,000円 |
更新・変更申請書の提出代行 注1 |
33,000円
(交通費含む) |
普通:73,000円 |
特管:74,000円 |
更新申請書の作成代行 注2 |
33,000円 |
注3 |
変更届 |
22,000円 |
− |
※ |
申請手数料は広島県の場合です。自治体により異なる場合があります。 |
※ |
添付書類の取得に係る役所手数料や交通費は、別途請求となります。 |
注 |
1 提出前に書類チェックして提出します。提出後の補正対応等は含みません。 |
注 |
2 添付書類の取得、申請書の提出、提出後の補正対応等は含みません。 |
注 |
3 御自身で御提出いただきます。役所窓口で別途申請手数料が必要です。 |
当事務所の報酬のほかに警察署へ支払う申請手数料が必要です。
区 分 |
報酬(税込) |
申請手数料 |
古物商 |
55,000円 |
19,000円 |
※ |
添付書類の取得に係る役所手数料や交通費は、別途請求となります。 |
当事務所の報酬のほかに役所へ支払う申請手数料が必要です。
区 分 |
報酬(税込) |
申請手数料 |
農地法第3条
(農地の売買、賃貸等) |
許可 |
33,000円 |
0円〜 |
農地法第4条
(農地以外への転用) |
許可 |
44,000円 |
0円〜 |
届出 |
33,000円 |
0円〜 |
農地法第5条
(農地を売買、賃貸等して農地以外へ転用) |
新規 |
55,000円 |
0円〜 |
更新 |
33,000円 |
0円〜 |
農用地除外申出
(農用地区域の農地転用に必要な手続)
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33,000円 |
0円〜 |
※ |
申請手数料は自治体により異なります。数百円必要な自治体もあります。 |
※ |
添付書類の取得に係る役所手数料や交通費は、別途請求となります。 |
当事務所の報酬のほかに役所へ支払う申請手数料が必要です。
区 分 |
報酬(税込) |
申請手数料 |
建設業
(新規) |
知事 |
165,000円 |
90,000円 |
大臣 |
165,000円 |
150,000円 |
建設業
(更新) |
知事 |
77,000円 |
50,000円 |
大臣 |
110,000円 |
50,000円 |
建設業
(般特新規) |
知事 |
110,000円 |
90,000円 |
大臣 |
110,000円 |
150,000円 |
建設業
(許可換え) |
知事 |
110,000円 |
90,000円 |
大臣 |
110,000円 |
150,000円 |
建設業
(業種追加) |
知事 |
88,000円 |
50,000円 |
大臣 |
110,000円 |
50,000円 |
変更届
(決算報告) |
知事 |
33,000円 |
− |
大臣 |
55,000円 |
− |
変更届 |
22,000円 |
− |
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申請手数料は広島県の場合です。自治体により異なる場合があります。 |
※ |
添付書類の取得に係る役所手数料や交通費は、別途請求となります。 |
相談料(税込) |
面談・電話 |
最初の1時間 |
5,500円 |
以降30分ごと |
3,300円 |
メール |
1往復 |
3,300円 |
※ |
面談・電話による御相談については、他の業務や出張で対応できない場合が ありますので、できるだけ事前予約を取ってくださるようお願いします。 |
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