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産業廃棄物許可ほか、各種許認可、届出、会社設立、書類作成(契約書、内容証明等)
濱本行政書士事務所
広島県福山市新市町宮内466-1
電話 0847-44-6266 
Fax 0847-44-6277
Mail mail@officehamamoto.com
運搬車両への表示方法

・ 収集運搬時においては、産業廃棄物を収集運搬している者(事業者等)の氏名、名称及び
 許可番号(下6桁)等を表示しなければなりません。
・ 表示は、車両の両側面にしなければなりません。
・ 識別しやすい色で、見やすい位置に鮮明に表示しなければなりません。
・ 記載例は次のとおりです。
[注意事項]
・ マグネットなど、脱着可能な表示も可能です。
・ 車両の両側面で、表示位置が違っていても問題ありません。
・ 荷台や牽引される車両に表示することも可能です。
・ 表示する文字は、原則印刷された文字となっています。
・ 略称や屋号を使用することはできません。
・ シートや汚れで表示が隠れている場合、表示義務違反となります。
・ 特別管理産業廃棄物の運搬時でも、産業廃棄物と表示して問題ありません。