1 対象エリア |
当事務所の業務対象エリアは次のとおりです。
その他の市町における車庫証明手続については、取り扱っておりません。 |
≪対象エリア≫
府中市、福山市、尾道市(因島除く)、世羅町、神石高原町 |
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2 手続不要地域 |
当事務所の対象エリアのうち、次の地域では手続が不要です。
普通自動車
小型自動車 |
神石高原町内の旧豊松村地区
(神石高原町有木、上豊松、笹尾、下豊松、中平) |
軽自動車 |
福山市内の神辺町・沼隈町・内海町・新市町、
府中市、尾道市、三原市、世羅町、神石高原町 |
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3 保管場所の条件 |
「保管場所」が次の条件を満たすことを御確認のうえ、御依頼ください。
□ 使用の本拠(自宅等)から2km以内である
□ 道路から支障なく出入りできる
□ 自動車の全体を収容できる
□ 所有者(使用者)が使用権限を有する |
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(注)車両を置く予定のスペースには他の車両や物を置かないようにしてください。 |
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4 書類の種類 |
普通自動車・小型自動車の場合、自動車保管場所証明申請書(4枚綴)を使用します。
軽自動車の場合、自動車保管場所届出書(3枚綴)を使用します。 |
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5 提出代行と申請代理の違い |
【提出代行】 記入押印済み申請書(届出書)と関係書類を当事務所へ御提出いただきます。
警察署への書類提出は当事務所が行います。
交付される車庫証明の受領は当事務所が行います。
* 御提出いただく書類に不備がないことが前提になります。
(修正液、修正テープによる書類の訂正は避けてください。)
* 警察署からの問合せについては、御依頼者様に対応していただきます。
* 不備により警察署へ行く回数が増えた場合、追加料金が発生します。
* 当事務所で大幅な訂正を行う場合、追加料金が発生します。 |
 
【申請代理】 委任状と関係書類を当事務所へ御提出いただきます。
申請書及び配置図・所在図は当事務所で作成します。
警察署への書類提出は当事務所が行います。
交付される車庫証明の受領は当事務所が行います。
 
なお、いずれの場合においても、当事務所が受領した車庫証明は郵送でお渡しできますが、
別途郵送料360円を御負担いただくことになります。 |
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6-1 提出代行を御依頼の場合 取扱休止中 |
次の書類を当事務所へ御提出いただきます。
□ 記入・押印済みの申請書(届出書)
・ 日付欄は空欄のままにしてください。
・ “丁目”等は“ ‐ ”に省略しないでください。(住民票または印鑑証明の記載どおり)
・ 使用本拠と保管場所の住所が同じでも、
“同上”と記入しないで再度同じ住所を記入してください。
・ 保管場所には、アパート名や部屋番号は記入しないでください。
[普通自動車・小型自動車の新車の場合]
・ 車台番号は、後日御連絡いただき追記することもできます。
ただし、おおむね1週間以内に車台番号を御連絡いただける場合に限ります。
□ 自認書又は使用承諾書
・ 使用承諾書では、申請(届出)予定日より1年以上の期間を承諾してください。
・ 同姓の親族等が使用承諾書に押印する場合は、別の認印を使用してください。
・ 当事務所で取り付ける場合、別途3,000円(税別)で手配いたします。
・ 当事務所で取り付けるにあたり、貸主等へ手数料等の支払いが必要になる場合は、
別途実費をいただきます。
□ 所在図・配置図
・ 当事務所で作成する場合、別途2,000円(税別)で作成いたします。
□ 委任状(任意)
・ 提出代行の場合、必須ではありません。ただし、委任状の御提出がない場合、
万一の書類訂正の際に、書類を一旦お返しして訂正印を押印していただくか、
委任状を追加で御提出いただく必要があります。
あらかじめ委任状の御提出があれば、速やかな訂正が可能となり、
御依頼者様の負担軽減・時間節約にもなりますので、できるだけ御提出ください。 |
[代替車両がある場合]
□ 代替車両の車検証の写し又は車名・登録番号・車台番号のメモ書き |
[申請者住所(本社)と使用本拠住所(営業所)が異なる場合]
□ 公共料金の領収書又は請求書等(原則として原本) |
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6-2 申請代理を御依頼の場合 取扱休止中 |
次の書類を当事務所へ御提出いただきます。
□ 委任状
□ 自認書又は使用承諾書
・ 使用承諾書では、申請(届出)予定日より1年以上の期間を承諾してください。 ・ 同姓の親族等が使用承諾書に押印する場合は、別の認印を使用してください。
・ 当事務所で取り付ける場合、別途3,000円(税別)で手配いたします。
・ 当事務所で取り付けるにあたり、貸主等へ手数料等の支払いが必要になる場合は、
別途実費をいただきます。
□ 保管場所の所在地を記載したメモ書き(手書きの周辺地図など)
□ 保管場所内のどこに車両を保管するか記載したメモ書き(手書きの車両配置図など)
□ 車検証の写し
・ 登録番号・車名・型式・車台番号・寸法を記載したメモ書きでも構いません。
[普通自動車・小型自動車の新車の場合]
・ 車名・型式・車台番号・寸法のみを記載したメモ書きを御提出ください。
・ 車台番号は、後日御連絡いただき追記することもできます。
ただし、おおむね1週間以内に車台番号を御連絡いただける場合に限ります。
□ 正確な住所が記載された書面
・ 住民票写し、印鑑証明書写しなどを御用意ください。 |
[代替車両がある場合]
□ 代替車両の車検証の写し又は車名・登録番号・車台番号のメモ書き |
[申請者住所(本社)と使用本拠住所(営業所)が異なる場合]
□ 公共料金の領収書又は請求書等(原則として原本) |
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7 費用 |
【基本費用】 行政書士報酬 + 警察署手数料 となります。
行政書士報酬(税別) ※ |
警察署手数料 |
提出代行 |
6,000円 |
普通自動車
小型自動車 |
2,650円 |
申請代理 |
10,000円 |
軽自動車 |
550円 |
※ 次の地域では、報酬が割増となります。(いずれも税別)
【追加費用】 該当するものの合計になります。
郵送料(レターパックライト使用) |
360円 |
自認書または使用承諾書の取付け(税別)取扱休止中 |
3,000円 |
所在図・配置図の作成(現地調査含む)(税別)取扱休止中 |
2,000円 |
警察署への追加訪問(3回目以降、1回あたり)(税別) ※ |
(府中市)2,000円
(福山市)4,000円
(神石郡)4,000円
(上記以外)6,000円 |
※ 2回までは無料です。通常であれば、警察署へ行く回数は2回のみです。
当事務所の責によらず警察署への訪問回数が3回以上になった場合に必要になります。
車台番号を後日記載するときは、警察署へ行く回数が3回になる場合があります。
≪例≫ 府中市内の普通自動車の提出代行を依頼し、車庫証明を郵送で受取り希望の場合
6,480円+2,650円+360円=9,490円
≪例≫ 福山市内の軽自動車の提出代行を依頼し、所在図・配置図の作成を御依頼の場合
6,480円+550円+2,160円=9,190円 |
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8 おおまかな業務の流れ |
@ 当事務所宛に依頼書を送付していただきます(FAXまたはメール)
A 当事務所から折り返し御連絡します
(お急ぎの場合や、2営業日以内に折り返し連絡がない場合はお電話ください)
B 当事務所に関係書類を提供していただきます(郵送の場合は送料を御負担ください)
C 当事務所から警察署へ書類を提出し、その御報告とあわせ請求額をお知らせします
D 料金をお支払いいただきます
E 車庫証明を受領してお渡しします
(注) 料金のお支払確認後に車庫証明をお渡しします。御了承ください。
お急ぎの場合、請求額お知らせ後、2〜3日以内にお支払いただくことになりますが、
口座振込の場合、入金処理が翌営業日になる場合がありますので御注意ください。
なお、法人様からの御依頼につきましては後払い可能です。 |
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9 関係書類 |
御依頼内容に応じて、必要になる書類を御準備いただくことになります。
〇 自動車保管場所証明申請書(普通自動車・小型自動車用) 【記載例】
〇 自動車保管場所届出書(軽自動車用) 【記載例】
〇 自認書(保管場所が自己所有である場合) 【記載例】
〇 使用承諾書(保管場所を第三者から借りている場合) 【記載例】
〇 所在図・配置図 【記載例】
〇 委任状 ※ 委任者欄には、申請者(届出者)と同じ方の記入・押印が必要です。 |